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【再掲】生協共立社 利用規定改定のお知らせ

2012.01.21
(共同購入ご利用組合員の皆様へ)                      2011年9月
生活協同組合共立社の利用規程改定のお知らせ

                                          生活協同組合共立社

 日頃から生協共立社をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
さて、この度、生協共立社では共同購入(班/個配/なかよし個配)・灯油・サービス事業
等のご利用代金支払い方法等を、下記の通り改定することにいたしました。
つきましては、皆様には趣旨をご理解いただき、ご承知賜りますようお願い申し上げます。
 
【1】次の「3つ」のことが変わります。
1.【ご利用停止の基準】を改定いたします。
  現行規定「2ヶ月続けて、口座振替日(5日)に引き落としができなかった場合にご利用停
    止」の規定を廃止し、次の通りといたします。
●改定・・・・2012年1月20日締め分より実施します。
  一度でも、口座振替日(5日)に引き落としができず、かつ、その同じ月の19日までお支
  いいただけなかった場合」にはご利用を停止させて頂きます。

  なお、以下の諸点は従来通りの取扱いとさせて頂きます。
※ 口座振替日は、金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。
 <改定趣旨>
(1) 品代金の支払が無いまま、連続してご利用の利便を保障することで、更に支払代金の負
  担を増やすという悪循環を断ちます。
(2)生協の経営的損失の機会を軽減します。
 ※一回目の口座振替が無く、かつ、その月の19日までにご入金いただけない場合、二回目
  の振替も無い傾向があります。 

2.【“払込票”でご入金いただく際の「窓口」】を改定いたします。
  現行規定「きらやか銀行・山形銀行・郵便局でのお振込・生協センター(店舗)カウンターで
 のご入金・共同購入支部担当者による集金」の規定を廃止し、次の通りといたします。
 (現行規定は2012年1月5日(木)口座振替不能分のご入金時まで有効)

●改定・・・・2012年2月6日(月)口座振替不能分のご入金時より実施します。
  コンビニエンスストアでのお振込・生協センター(店舗)カウンター、共同購入支部でのご
 金になります。
 ※きらやか銀行・山形銀行・郵便局での“振込票”取扱いおよび共同購入支部担当者による集
  金は中止します。
 ※コンビニエンスストアでのご入金は、土日祝日・24時間可能です。
 ※山形県内でお取扱い可能なコンビニエンスストアは418店舗(3月現在)となっています。
  お取扱いできるコンビニエンスストアは“振込票”に記載いたします。
 <改定趣旨>
(1)”振込票”によるご入金の機会を増やします。(土日祝祭日・24時間可能)
(2)きらやか銀行・山形銀行・郵便局での事務手数料負担(生協経費)を削減します。
(3)共同購入支部担当者による現金取扱い事故を解消します。

3.【再請求事務手数料】を新設いたします。
●新設・・・・2012年2月6日(月)口座振替不能後の再請求時より実施します。
 口座振替日(5日)に引き落としがされなかった場合で、あらためてご請求させていただく際
には事務手数料として「315円(税込み)を加算して」ご請求させていただきます。(なお、再請
求が続いても、この金額の追加加算はございません)

 <改定趣旨>
(1)実際に掛かる経費の一部をご本人にご負担を願うものです。
(2)再請求事務手数料の金額は、再請求金額の多少にかかわらず、一律315円(税込み)を
  加算請求させて頂きます。

【2】改定する時期
1.2012年1月20日締めのご請求分から、改定いたします。
2.事前に、共同購入ご利用組合員には、あらためて利用規程改定のご案内をさせていただ
  きます。
組合員になるためには