放射性物質自主検査結果

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「放射性物質の自主検査とその対応についての一部変更」のお知らせ

2012.03.07
放射性物質の自主検査とその対応についての一部変更
                             2012.2.28 生活協同組合共立社
 
放射性物質に対する基本方針については変わりませんし、独自基準を持って自主検査するということもありません。あくまで県が実施した検査結果に沿って、基準値を超えた農畜産物は取り扱いませんし、基準値内であれば取り扱います。しかし、総代会での組合員のご意見を受けて、全ての商品の自主検査は不可能ですが、組合員の要望の高いふるさと便ギフトのように県外への発送が多い商品と産直商品を中心に、放射性物質が基準値を超えていないことを確認することを目的として自主検査を実施し、ホームページと毎月の情報誌で報告していきます。
 
1. 商品の取り扱いは、引き続き国の基準値を下回っている物を扱います。
2. 自主検査の結果に基づく対応も今までどおりとします。
・ 不検出および暫定規制値以下の場合は通常通り取り扱います。
・ 暫定規制値を超えるものが出た場合は取り扱いを中止し、生産者や製造者にも速やかに連絡し協同で原因を調査し対策を講じることとします。また、山形県にも報告した上で、その指示に従って対応していきます。
3.2012年4月に新基準値が施行されたら、「暫定規制値」を「新基準値」に変更し同様の対応をしていきます。
4.4月から施行予定の新基準値がすでに明らかになっており、産直商品については当面の措置として新基準値を超えた場合は供給を見合わせ、生産者や製造者に連絡し、対応策を協議・実施します。施行前なので行政には報告しません。(3月1日以降は新基準で前倒し対応)
5.今後の自主検査と組合員への情報発信について
  自主検査品目についての考え方は今までどおりですが、牛乳についての関心が高く不安が大きくなっていますので、共立社コープ商品の県産牛乳の自主検査を定期的(月1回)に実施します。結果についてはHP、毎月の情報誌で組合員にお知らせしていきます。
6.検査結果の公表方法と検出下限の設定について
・現状の検査結果の表現 ①不検出 ②暫定規制値を下まわっている としていますが、結果数字を公表してほしいという声が増えてきています。3月1日以降は検査数字をHPで公表していきます。ただし生産者名は公開せず産地と商品名までとします。また、①不検出という表現から①検出下限値未満ですという表現に変更します。公表方法は、HPの他に毎月の情報誌で地域役員までお知らせしていきます。
・ 消費者が「勝手に測定・公表・問合せ」が増えてくる可能性があります。すでにネット上では宮城県・福島県を中心に盛り上がっています。問合せが来た場合はマスコミも含め機関運営本部を窓口とし、常務理事会の責任で対応していきます。
・ 新基準がすでに発表され、事実上施行された状態になっています。検出下限20bq/kgでは適応できない品群もありますので(水や牛乳)、3月1日以降下限は10bq/kgに変更します。
7.自主検査対象品目について
・ 産直商品はシーズン最初に1回、共立社コープ商品は主原料の更新ごとに製品または原料で検査します。
・ ふるさと便については、出荷前に産地ごとにサンプル検査をします。
・ 生鮮一般市場流通品は、取扱量が多いもの(同一産地・同一品目)を選定しシーズンはじめにサンプル検査を実施します。
8.年間の検査対象品目と時期を一覧表にまとめ、随時結果を組合員にホームページでお知らせしていきます。
・検出があった場合の公表は、核種ごとにの数値を公表します。
  例 〇産〇〇商品:放射性セシウム134 11bq/kg 
              放射性セシウム137検出限界値未満(<10bq/kg)

・ 検出が無かった場合は「検出限界値未満(<10bq/kg)でした。
9.自主検査の方法、位置づけ
  <自主検査の方法>
・ 自主検査対象商品について、共立社商品検査室で簡易検査を実施します。(検査方法はシンチレーション方式放射線測定器)
・  自主検査で検出が無かった場合、新基準を下回る結果の場合は随時ホームページで結果をお知らせしていきます。
・  新基準を超えた場合は外部機関に依頼し、厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した迅速検査法で実施します。
 <結果公表するときの説明>
・    共立社で実施している自主的な検査は、行政が行う検査を補完する位置づけであり、行政の検査のように広域的、定期的継続的に実施することはできません。検査はサンプル(検体)を選んで実施するもので、検査結果は検査した1つの検体についての結果です。組合員が商品を利用するときの参考情報として提供しています。
 
検査対象一覧表のサンプル
NO 商品名 ベンダー 扱い区分 検査方法 検査結果
    量目違いは多い1単品  
    同一原料は混ぜて検査  
    C・共 工場、原料が同じ混ぜて  
※    げんき牛乳などは200・500・1000とあるが1単品とみなす。または原料で検査する
※    乾麺のひやむぎ・そうめん・うどんなど同一工場・同一原料は混ぜて検査する
 
<厚生労働省 新基準>
食品 100 bq/kg
乳製品 50  bq/kg
乳児用食品 50  bq/kg
飲料水 10  bq/kg
※4月1日から施行することになりましたが、牛肉・米は10月1日からの適用になります。加工食品は3月31日までに製造・加工・輸入された商品は、賞味期限までは暫定基準が適用されます。
※乾燥しいたけは原材料と戻した状態の両方を調べる。茶葉は原材料の状態では基準値の適用外とし、お湯に入れた状態で検査し飲料水の基準を適用します。
組合員になるためには